2019-11-28 第200回国会 参議院 国土交通委員会 第4号
もちろん、これまでも港湾運営会社の方で船会社等に対しても営業活動をしているというところはもう当然の話ではあるんですけれども、今回は、この改正法で、それに対して国からも支援を更に進めていくということも含めてされております。
もちろん、これまでも港湾運営会社の方で船会社等に対しても営業活動をしているというところはもう当然の話ではあるんですけれども、今回は、この改正法で、それに対して国からも支援を更に進めていくということも含めてされております。
そのため、国土交通省では、昨年六月、内閣官房と共同で、関係行政機関、関係地方公共団体、船会社等から成る、クルーズ船のホテルとしての活用に関する分科会を設置をいたしまして、検討を進めてまいりました。
現在、既に一部の国からはそれに同意する旨の回答を受けておりますので、まずはそれら船籍国のクルーズ船から海外臨船審査を行えるよう、船会社等との協議を進めてまいりたいと思っております。
○政府参考人(青山幸恭君) 今のは次世代シングルウインドーでございますが、一応、船会社等利用者の御意見を伺いながら港湾局等を含めまして関係省庁ともやっている段階でございます。
これは、本来はこの三月三十一日で基本料金に戻るという前提で関係者が営業に努力をしてきたにもかかわらず、言わば政策運賃、政策料金の導入によって船会社等は大きな影響を受けるという実態がこれから明確になってくると私は思うんです。 そこでお尋ねをいたしますが、海事局長に、この対策として、船員対策あるいは航路の維持のための対策としてどんなことをお考えをいただくことになっておるんでしょうか。
この制度は、本来港湾運送事業者と船会社等との間におけるものでありますが、運輸省としても、日本港運協会などとともに、現在、荷役料金の分割支払い制度の具体的な仕組みの検討を行っているほか、船会社、荷主に対しまして、いろいろな機会に、分割支払いの制度の趣旨等について説明を行うなどして、理解と協力を得られるように積極的に努めておるところであります。
しかしながら、港湾労働法を六大港以外の港湾にも適用する必要があるのかとか、港湾労働者の登録については事業主による常用労働者の届け出制で十分であるかとか、港湾労働者の就労と生活保障の責任を負うべき者の範囲に荷主や船会社等の港湾の利用者も含まれるのかとかということにつきまして、港湾関係者間に相違が見られるところでございますので、引き続き関係者間の合意形成を図って、批准に向けての努力をしていく必要があると
今の港湾の例で申しますと、地方公共団体の長が当然調整をされると思いますが、その過程で、当該船会社なりに対しまして国の方からも調整をしてくださいというような御要望があるのであれば、この九条二項に基づいて、国としては当該船会社等にお願いをするということは考えられるところでございます。
仮に行政指導に従わない船会社等が出てきた場合には、このフォローアップの会合の場を通じて、国際船舶に限定する趣旨が守られるように所要の措置を講じてまいるつもりでおります。
そこで、今話を聞いていたら、船会社等にはいろいろの手を打つ、こう言うんだ。そうすると、こういう手を打ったときに、それじゃ船会社に日本の船員を雇用する義務がついてくるのか、あるいは日本の船籍の流出を防止するということの義務がついてくるのか。つかなければ目的を果たすことにならぬがな、こう思うんだけれども、その点はいかがです。義務がつくのか、つかないのか。
したがいまして、そういったものについては、個々に原価計算をして、船会社等のユーザーと荷役業者が話し合った料金がなされるわけでございます。 こういったいろいろ荷役の中のノウハウがございまして、そういったものをベースにした認可申請が来るわけでございまして、コンテナにつきましても、コンテナ荷役と一概に申し上げましてもいろいろなやり方がございます。
第一に、運輸大臣及び通商産業大臣は、外国船舶製造事業者が本邦の船会社等と締結した建造契約が不当廉価建造契約であるか否か、つまり、その外国での通常の商取引における契約価格より低い価格で契約し、これによって本邦の船舶製造業に損害が生じているか否かにつきまして調査を行うこととしております。
本案は、商業的造船業における正常な競争条件に関する協定を新たに実施するのに伴い、船舶製造業における公正な競争の確保を図るため、外国船舶製造事業者による不当廉価建造契約を防止する措置等を講じようとするものであり、その主な内容は、 第一に、運輸大臣及び通商産業大臣は、外国船舶製造事業者が本邦の船会社等と締結した建造契約が不当廉価建造契約であるか否かについて調査を行うこととすること、 第二に、運輸大臣
第一に、運輸大臣及び通商産業大臣は、外国船舶製造事業者が本邦の船会社等と締結した建造契約が不当廉価建造契約であるか否か、つまり、その外国での通常の商取引における契約価格より低い価格で契約し、これによって本邦の船舶製造業に損害が生じているか否かにつきまして調査を行うこととしております。
そうするとその次は、国でやるわけではありませんから、民間企業、運輸会社、船会社等がいわゆる経営判断の面から見て、これは商業ベースに乗る、そういうふうになったときにはまたその次の段階に進むだろうと思いますが、予定では一九九〇年代の後半には就航させたい、こういうふうにも聞いております。 そうすると、そのときにはどういう港に、実験航海をやって、それからその次は実際にはどうしていくのか。
そのほか、官給品と申しまして、政府が調達をいたしまして船会社等に供与するというものがございますけれども、これは百億円強見ております。 その他武器等でございます。
これはこれで私は評価をいたしますけれども、今日、離島航路を運営する船会社等におきましても御多分に漏れず人手不足あるいは燃油の値上がり、こういう影響を受ける中で大変厳しい経営を強いられていると言っても過言ではありません。しかし、離島の方々の足を守るために企業努力をして運航をしておるというのが実情ではないかと思っております。
まず、現在のペルシャ湾における安全の確保についての問題でございますけれども、私どもとしては戦争が終結いたしましたけれども、やはりあの海域に機雷が残っているという可能性がございますので、そういう機雷に関する情報を常時把握することに努めておりまして、これは外務省ルートその他あらゆるルートを通じましてなるべく最新の間違いのない情報を把握するように努め、これを関係の船会社等を通じまして現地を航行する船舶に連絡
○中山国務大臣 この協力本部が実施する場合に、船会社等いろいろと積み荷の内容についてもお話し合いが行われますし、また海員組合もあることでございますから、そういう場合において政府は自主的にチェックをしていくというのは基本的な問題であろうと思います。
例えば、輸送協力につきまして、民間の航空企業、船会社等はそれぞれの通常の業務を実施しておられるわけで、そのような中で今回のように緊急、相当量の輸送需要に対応できるように航空機、船舶を提供していただくということはなかなか容易でないということ、それから、その場合に、通常の商慣行に従って諸般の契約締結等に大変手続がかかるということ、それから、こういう事態を想定しておられない方々に、例えば安全確保の問題等についていろいろ